5/29 怒・マンション駐車場
怒っているんです。
僕が住んでいるマンションの駐車場のルールなのですが。
僕が住んでいるマンションの駐車場は地中昇降式の3段駐車場です。
3段のうち上段は、高さ制限がなく(規程上は制限がありますが、まあ普通の乗用車なら問題なし)また駐車場の昇降操作をしなくても入出庫ができ利便性が高いのです。
一方中段、下段の場合、高さ制限(1550ミリ)があり、また駐車場の昇降操作をして入出庫しなければいけないという不便もあります。

(参考)画像はウチのマンションではありません
これらの理由から、駐車場使用料金には上段、中段、下段で使用料の差がつけられているのですが、現行の差額は利便性等に比べて十分な差とはいえないと感じています(1000円~2000円の差)。
またその使用料の絶対額は上段でも近隣の駐車場に比べて安いものです。
また車高の制限の問題から中段以下を使用している所有者は車高の高いスライドドアやワンボックスの車に買い換えることはできません。一方、上段所有者の多くは車高の高い車を所有しており、中段以下に移ることは物理的に不可能です。
車高の高い車を持っていて上段区画が当たらなかった人は、高くて不便な近隣駐車場を借りることになり、実際マンションの駐車場を借りられず何年も外部の駐車場を使っている人がいます。
これらの問題を解決するため、以前マンション総会で駐車場使用料の改訂が議題になりましたが、上段所有者らの反対に遭い否決されました。
また最近再び管理組合がアンケート等を実施して、駐車場の使用意向について意見を聴取しているのですが、そのアンケート結果を見ても、上段所有者は自らの既得権にあぐらをかき、不毛な議論が繰り広げられています。
ここまで書けばおわかりかと思いますが、私は駐車場の「中段」使用者で、そちらの利益代表でもあるので完全に公平な意見を述べているわけではありません。
自分の立場だけ言うと、中段は上記に書いたように出し入れに時間がかかる(昇降操作→出庫→昇降操作、で1回3~4分かかる)ので面倒です。
さらに子連れで、荷物の多い日、雨の日などはさらに大変です。
例えば傘を差しながら、眠ってしまった子供をダッコして、昇降操作をしてハアハア言っていると、そこに上段使用者がスライドドアの車とかでさくっと停めて、コチラの様子を横目でチラッと見ながら、家族でさっさと車から降りてマンションに入っていくのとかを見ていると、心中穏やかではありません。
実は現在の車に買い換える際も、本当は子供が増えることなどからスライドドアやワンボックスの車にしたかったのですが駐車場に入らず断念したという経緯があります。
本来マンションの共有部分は区分所有者全員の持分であり、その使用に関しては駐車場使用細則などで公平に決められるべきなのです。
まあ、だからといって、上段のヤツも中段下段とシャッフルして全員に公平に使わせろ、なんて暴論をいうつもりはありません。
そもそも今上段に止めている車の多くは超ダウンサスでシャコタンにしても中段以下には入らないので、それは無理な相談です。
では入らなければ外の駐車場を使えよ、なんて言うと、マンションの駐車場使用料金収入が減収となりマンション管理収支に大きな打撃を与えます。
だから今上の段を使っている人は、まあそれはそれで一定期間その権利を継続することはやむをえないと思っています。
そのために、まず料金体系を妥当なものに(上段所有者の既得権と使用利便にかかる対価見合のプラスオン)すること、ならびに駐車場使用の更新ルールを明確化すること、などを、区分所有者みんなで議論してほしいと思っています。
が、そもそも区分所有駐車場の位置づけを理解できていない人が多く、また公平な取り扱いを、と言っても、基本的には僕も含め、みんな自分の利益代表でしか物事が見られませんから、まともな話し合いができるのかどうか、かなり疑問な状況です。
これらの状況を打破すべく、以下のような文章を作って管理組合に出そうかと思っています。
しかし、これを出すと自分が上段使用者以外の利益代表として矢面に立たなければならない可能性が高く、また上段使用者の中には子供同士の友達のパパママもいたりするので、そこで波風立てるのもなあ、ということもあり、本当にこれを出したものやら、迷っています。
でも筋の通らないことは嫌だし・・・。
利益代表ではなく管理組合の理事かなんかに立候補すればいいのかな。
でもそれはそれで面倒だな。
とりあえず文書をブログ上に日干しにして、本当にどうするか、冷静になってもう少し考えてみようかと思います。
同じようなことで悩んでいる人の参考になればと思い、管理組合宛文書案を以下に載せます。
******
<以下文書(案)(長文です)>
1.駐車場使用細則にかかる前々期総会議案の「特別決議」議決に対する疑義と、あるべき取扱いについて
平成18年度(マンション名)定時総会における「駐車場使用細則の改訂」(使用料金)について、当議案は区分所有法上の「特別決議案件」(4分の3以上の賛成が必要)に該当する、との管理組合、管理会社の説明がなされた。
その後行われた採決において、4分の3以上の賛成が得られなかったため、当議案は否決。
しかし、この改訂案は「使用細則」の変更に関するものであり、下記の判例に照らし合わせると、集会の普通決議によって決議すべきものであったと考えられる(特別決議を経る必要はなかった)。
【判例】
区分所有法第31条における「4分の3以上の多数による集会の決議」を要する「規約の設定、変更又は廃止」は、当該事項が「管理」に関する事項であれば、規約によるまでもなく当然に集会の決議で決することができると共に、任意に規約により決めることもできるのに対し、当該事項が「管理」の範囲を超える場合には、専ら規約により定める必要があると解するべきである(那覇地判 平16・3・25 判タ1160-265)、とされている。
すなわち、区分所有の「管理」に該当する事項は、規約の改訂にはあたらず、集会の「普通決議」で決することが出来るとするものである。
前期総会で決議された事項は「駐車場の使用料金の変更」に関する内容であり、またその変更の対象規約についても「駐車場使用細則」であるため、名実とも「管理」に関する事項であると解され、集会の普通決議による議決によれば足りると解釈すべき。
また、同じく区分所有法第31条において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に「特別の影響」を及ぼすときは、その承諾を得なければならないこととされているが、これに関しても、以下の理由により該当しないものと考えられる。
仮に、駐車場使用料金の改訂(値上げ)が可決され、使用区画ごと(上段、中段、下段)に改訂差額が発生した場合、駐車場の使用者、値上げ幅が大きい区画の使用者は使用料金の値上げによる不利益を蒙ることとなるが、この不利益は、使用料の増額が社会通念上相当な額であれば「特別の影響」には当たらない、との判例がある。
【判例】
「特別の影響」とは「区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合」のことを指し、「増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、増額された使用料が当該区分所有関係において社会通念上相当な額である場合」には「特別の影響」を受ける者は増額を受忍すべきであって、その場合は「特別の影響を及ぼすものではない」と判断すべき。
(シャルマンコーポ博多事件-最高裁判所判決(最判 平10・10・30判時1663号56ページ)
前々期総会において提案された使用料の増額内容は、
・増額内容が月額500円~2000円の範囲であること
・近隣の駐車場に比べても現状の駐車場各区画の使用料は低廉であり、増額したとしてもその範囲を超えるものではないこと
から、常識の範囲内であり、社会通念上相当な額の範囲内であると考えられる。
また、その必要性・合理性についても議案において一定の説明がなされており、この提案は特定の区分所有者に「特別の影響を及ぼすものではない」と解釈すべき。
これらの点から、
・当議案は普通決議による決議が適当であった
・またこの細則の変更は「一部の区分所有者の権利に『特別の影響』」を及ぼすものではなく、その承諾を必要とするものではない
と考えられる。
したがって、もし今期総会において、駐車場使用細則の見直し決議を行う場合は、その変更内容が社会通念上通常の範囲と考えられるのであれば、通常の「普通決議」(駐車場使用者、駐車場不使用者を含む区分所有者の合意のもと)による議決が適当であると思われるので、あらかじめ確認願いたい。
2.「駐車場使用細則」の見直しについて
上記「1」の前々期総会における駐車場料金改訂議案の取扱い適否を踏まえ、再度「駐車場使用細則」の見直しを検討願いたい。
そもそも、区分所有法第30条第3項において、管理規程の衡平性については、
「各専有部分及び共用部分又は建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設(これらに関する権利を含む。)につき、その形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに各区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、各区分所有者の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」
との規程がある。
すなわち、管理規程の内容は、区分所有者全ての衡平性に留意し定められることが原則である。
これを、一部の区分所有者が反対し規程変更の特別決議が得られないため、当規程を引き続き有効とするのは、規程が本来持つべき「衡平性」に反しており、規程の主旨と実際の運用が本末転倒となっているのではないか。
各区分所有者の衡平性を考慮すれば、駐車場使用細則における「駐車場使用料金」「区画の使用権の更新および空き区画発生時のルール」について、現行の規程は必ずしも十分とはいえないため、以下を踏まえ、十分な規程を定めるべきである。
・駐車場使用料金の規程について
当該駐車場に係る以下のような状況を検討し、定めるべきである。
(1)近隣の有料駐車料金相場と比較し、著しく乖離しないこと(現在駐車区画の空きがないため周辺駐車場を使用している区分所有者の公平性、および下記を考慮)
(2)駐車スペースごとの利便性(上中下段、位置等)
(3)現在管理組合が所有する駐車スペースの空き状況と需給関係
(4)駐車場のメンテナンス費用や大規模修繕費、駐車場敷地の固定資産税等を、駐車場利用の受益者である使用者の使用料金収入で賄えるような、中長期に亘る今後の収支見込を勘案した妥当性あるもの
(5)上記については、駐車場の利用状況、近隣の駐車場料金相場やメンテナンス・修繕費用の動向等の経済環境、および区分所有者の意見や所有者間の公平性を踏まえ、適宜見直しを図ること
・区画の使用権の更新および空き区画発生時のルール
以下等について明示されるべきである。
(1)使用権の更新期間
(2)更新時次期使用権の割り当てルール(すべて再抽選、変更希望区画のみ抽選、更新不可希望区画の取扱い(使用料増額など一定のオプションを認める)など)
(3)空き使用権の割り当てルール(一定期間ごとに抽選、待ち希望先着順、など)
(4)使用権契約の更新ルール(法令上は管理組合および使用者の双方より随時使用終了を申し入れることが出来る)
なお、当初売主(管理会社)によって決定された駐車場使用料金は、当座の便宜のため、売主側から仮に定められたものに過ぎず、区分所有者の衡平性と所有者自治を踏まえれば、管理組合によって適正な水準を検討のうえ、適宜見直しを行うことが妥当である。
例えば、当初定めた駐車場使用料を改めなかった結果、駐車場の大規模修繕等に対応する積立が十分になされていない場合、将来多大な一時金拠出の負担が発生する恐れがあるし、当マンションの資産価値評価にマイナスの影響を及ぼすことが考えられる。
同様に、駐車場使用ルールについて使用細則等に明示されていない場合、新規に当マンションを購入希望する人がいても「敷地内駐車場が使えるかどうかわからない」という不安要因が当マンションの資産価値評価にマイナスの影響を及ぼす可能性もある。
したがって、駐車場使用料を含む使用細則の見直しについては当マンションの区分所有者すべてに関係する喫緊の問題と考えられる。
したがって、次回の定時総会議案として、再度駐車場使用細則の見直し(改訂)について、付議を求める。
また、駐車場使用細則の検討過程について、十分な議論を行ったうえで、詳細な検討内容も含め、総会決議の前段階においても、区分所有者に適宜情報提供されるべきである。
(管理組合のもとに「駐車場料金検討部会」等の設置も検討してはどうか)
【追記事項1】
前々期議会において、特定の区分所有者より「マンション購入時に駐車場上段の利用権が当たったから買った」との使用区画に対する既得権的な発言があった。
また今回アンケートにおいても、特定の区分所有者より「3年ごとに駐車場の入れ替えなど聞いたことがない」「いったん使用権を得た区画は使用し続けることが出来るのが当然」というような認識が示されている。
しかし、「駐車場専用使用権は、区分所有者全員の共有に属するマンション敷地の使用に関する権利であるから、これが分譲された後は、管理組合と組合員たる駐車場専用使用権者との関係においては、法の規定の下で、規約及び集会決議による団体的規制に服すべきもの」(シャルマンコーポ博多事件)とされている。
すなわち駐車場使用は、管理組合と区分所有者の間の賃貸借契約に過ぎず、随時双方から使用終了を申し入れることが出来るものである。そして貸主である管理組合との契約条件を駐車場使用細則で決めているのであり、使用権の取扱いは専ら駐車場使用細則の規程に拠ることとなる。
したがって、当該区分所有者の理解は法的に誤りであり留意願いたい。
【追記事項2】
実際には、現在上段を使用している区分所有者の多くは、物理的に中段以下区画に駐車できない車高の車種を利用しており、駐車場料金の改訂が行われたとしても、それを理由に自ら中段以下への区画移動を行うことはできず、理屈に合わない、という意見がある。
しかし、上段利用者が、駐車時の入出庫時間の短縮やパーキングキー操作の不要等の利便を得ていることは事実である。
また、今回のアンケート結果や、上段の空き区画が出た際の応募倍率を見ても、需給上多くの区分所有者が「使用したい」区画を占有していることが認められる。
一方で、上段区画の利用者は、仮に、総会決議により使用細則が変更され、駐車区画を更新すること等と決定した場合には、法的にはその決定に従わなければならない(各区画にかかる権利は区分所有者すべてに公平である)。
それにも関わらず、実態的には中段以下の区画に移動できない車種や、「移動したくない」という意思表示により、「先取特権」を享受しているという状況にある。
したがって、区画を譲ることができない状況や希望があるのであれば、その対価として「社会通念上相当」と認められる料金差額については受容すべきであると思料する。
その金額範囲については、上記「2.「駐車場使用細則」の見直しについて」に記載のとおり、十分な検討を経て変更すれば良く、15,000円なら高い、とか、払えなければ駐車場を使うな、となどというのは水掛け論に過ぎない。










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